設立準備 ▶ まず基本事項を決めましょう!
●株式会社・合同会社に共通する事項
1 | 商号(会社名)を決める |
商号(社名)には、漢字、ひらがな、カタカナの他、ローマ字や数字も使用できます。また、途中の字句を区切るための符号として、「&」、「−」、「・」、「.」なども使用できます。
類似商号への備えとして、商号は、複数の候補を準備しておくことをお勧めします。
※類似商号の調査
登記における規制が緩和されましたが、一方で、不正競争防止法に基づく差止請求や賠償請求のリスクが増していますので、類似商号の調査は必要です。
・本店所在地を管轄する法務局(登記所)での調査
・インターネットを利用した調査
・「J-PlatPat」での商標検索
2 | 事業目的を決める |
会社が行おうとする事業の内容がどのようなものか判断できる程度に具体的かつ明確に記載します。また、会社設立後に許認可の申請を行う場合は、その許認可に適した事業目的であることが必要です。
3 | 本店所在地を決める |
自宅を本店所在地とすることも可能です。
4 |
資本金を決める
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事業の元手・当面の運転資金を考慮して決めるほうがよいかと思われます。
また、一般建設業の場合、資本金500万円以上といったように、資本金の額が許認可を受ける要件となっている例もあります。
5 |
事業年度を決める |
一般的に多くみられるのは、「毎年4月1日から翌年3月31日まで」ですが、多忙な時期や会社を設立してすぐに決算月をむかえたくないなど、会社の事情を考慮して、決めることができます。
●株式会社にのみ必要な事項
1 | 発起人を決める |
発起人(1人以上)を決めます。
発起人が会社設立のための具体的な手続きを行います。発起設立の場合、発起人は必ず1株以上出資することが必要です。
※発起人が決まりましたら、書面にします。
・発起人が1人の場合 … 発起人決定書
・発起人が複数の場合 … 発起人会議事録
2 |
役員・機関を決める |
株式の譲渡制限会社であれば、役員は、取締役1名でも構いません。
取締役会を設置する場合は、取締役3名以上と監査役(または会計参与)が1名以上必要です。
※取締役の実印や印鑑証明書も手続きにおいて必要となります。
●合同会社にのみ必要な事項
1 |
社員(=出資者)を決める |
社員(「出資者」のことです)を1名以上、決めます。
2 |
業務執行社員や代表社員を決める
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合同会社では、原則として、出資者である社員全員に業務執行権と代表権がありますが、定款に定めることで、「業務執行権のある社員(業務執行社員)」と「業務執行権のない社員」に分けることができます。
「業務執行権のない社員」は経営には参加せず、出資するだけとなります。
業務執行社員を決めた場合、業務執行社員が合同会社を代表します。
また、業務執行社員が複数いる場合、全員が代表者となり、不都合が生じることもありますので、通常は、業務執行社員の中から代表社員を選びます。
会社の事業に必要な許認可申請、契約書作成等の法務事務、記帳会計代行など、会社設立後もお客様のニーズに合わせてサポートいたします。
●営業許可申請業務
事業に必要な営業許可申請や外国人を雇用する場合の在留資格申請など
<業種例>
●外国人雇用
外国人を雇用する場合の在留資格(就労ビザ)申請
☞ 詳しくはこちら
●法務事務
会社の取引において必要となる契約書(業務委託契約書、継続的な取引に関する基本契約書、雇用契約書等)の作成など
●著作物(コンテンツ)の利用や使用許諾業務
*外部リンク ☞ 著作権業務サイト
●経理記帳の代行
毎月の記帳や財務諸表の作成などの経理事務の代行
☞ 詳しくはこちら
●補助金・助成金の申請サポート
補助金や助成金は、融資と異なり返済不要ですので、貴重な資金調達手段です。
また、採択を受けることができれば、資金不足を補うだけでなく金融機関への信用力を高める効果もあります。