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合同会社の設立の流れ
合同会社の基本事項が決まりましたら、以下の流れで進めていきます。
1 |
代表者印の作成 |
商号が確定しましたら、代表者印を作成します。設立登記の際に必要となるものです。
一緒に、銀行印・副印・角印も作成しておかれるのもよいでしょう。
2 |
社員の印鑑証明書の用意 |
印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)を用意します。
3 |
定款の作成 |
定款は、会社の目的や組織、運営等について基本的なルールを定めたものです。定款に記載しなければならない事項や記載しないと効力が発生しない事項がありますので、注意が必要です。
なお、合同会社は公証役場での定款の認証は必要ありません。
また電子定款の場合は、収入印紙(4万円)が不要です。
4 |
資本金の払込み |
代表社員の銀行口座に資本金を払込みます。
払込み方法は、払込人の名前が通帳に記載されるように「銀行振込」の方法で行います。
5 |
登記申請 |
申請は、会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)に直接持参するか、または郵送で行います。
同時に会社の印鑑登録も行うこともできます。
■申請人
会社の代表者 または その代理人
■書 類
・設立登記申請書
・登記すべき事項(CD-Rにテキストデータとして記録する)
・添付書類
定款
代表社員の印鑑証明書
払込みがあったことを証する書面
代表社員就任承諾書(*必要な場合)
本店所在地及び資本金決定書(*必要な場合)
合同会社設立にかかる費用
【手数料・印紙代等の実費】
書面による定款 | 電子定款の場合 | |
収入印紙代 | 40,000円 | - |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
合計 | 100,000円 | 60,000円 |
*登録免許税の計算式は、資本金の額×0.7% です。
但し、最低額が定められており、合同会社の場合は6万円です。
(上記表は最低額が適用された場合の例になっております)
*「電子定款」にすると、収入印紙の貼付は不要となります。
当事務所は、電子定款の作成に対応しております。
【当事務所の報酬】
定款の作成のみ | 32,400円 |
定款の作成、その他一式(*) |
86,400円 |