株式会社設立の流れ

株式会社の基本事項が決まりましたら、以下の流れで進めていきます。

1 
 代表者印の作成

商号が確定しましたら、代表者印を作成します。設立登記の際に必要となるものです。

一緒に、銀行印・副印・角印も作成しておかれるのもよいでしょう。

 
 発起人・取締役の印鑑証明書の用意 

印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)は、公証役場と法務局へ提出する必要があります。

 

  • 公証役場用 … 発起人全員分を各1通
  • 法務局用 …… 取締役会を設置しない場合は、取締役全員分を各1通
            取締役会を設置する場合は、代表取締役の分を1通
 
 定款の作成と認証 

【定款の作成】

定款は、会社の目的や組織、運営等について基本的なルールを定めたものです。定款に記載しなければならない事項や記載しないと効力が発生しない事項がありますので、注意が必要です。定款は3部作成し、発起人全員が記名・捺印します。

なお、電子定款の場合は、捺印と収入印紙(4万円)が不要です。

 

【定款の認証】

設立しようとする会社の本店所在地がある都道府県の公証役場で公証人の認証を受けます。

 
 資本金の払込み 

発起人は銀行口座へ出資金(資本金)の払込みをします。代表取締役が

発起人を兼ねている場合は、その個人口座に払込むのが一般的です。

払込み方法は、払込人の名前が通帳に記載されるように「銀行振込」の方法によります。

払い込みの時期は、公証人の定款の認証日以降です。

5 
 登記申請 

申請は、会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)に直接持参するか、または郵送で行います。

同時に会社の印鑑登録も行うこともできます。

 

 

■申請人

会社の代表者 または その代理人

 

  • 代理人:登記申請書の作成や法務局への申請を外部へ依頼される場合は、司法書士が代理人となります。

 

■書類

・設立登記申請書 

・登記すべき事項(CD-Rにテキストデータとして記録する) 

・添付書類

定款

発起人の同意書

設立時取締役の選任及び本店所在地決議書

設立時取締役の就任承諾書

印鑑証明書

払込みがあったことを証する書面
本人確認証明書

 

  • 申請方法や書式、記載例は法務省のHPで確認できます。
  • 申請書類に補正があった場合、法務局(登記所)の指示に従い、速やかに補正を行って再提出します。

 

 

株式会社設立にかかる費用

 

【手数料・印紙代等の実費】

  書面による定款 電子定款の場合
定款認証料 50,000円 50,000円
収入印紙代 40,000円
謄本交付手数料 約2,000円 約2,000円
登録免許税(*) 150,000円 150,000円
合計(概算) 242,000円 202,000円

*登録免許税の計算式は、資本金の額×0.7% です。

 但し、最低額が定められており、株式会社の場合は15万円です。

 (上記表は最低額が適用された場合の例になっております)

 

*「電子定款」にすると、収入印紙の貼付は不要となります。

 当事務所は、電子定款の作成に対応しております。

 

【当事務所の報酬】

 定款の作成のみ    32,400円
 定款の作成及び公証人の認証手続き

   37,800円

 定款の作成、認証手続き、その他一式(*)    108,000円
 (*)登記申請にかかる司法書士の報酬込み

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☎  044-571-2967