許認可が必要な業種

事業を始めるにあたり、営業許可等の許認可が必要な業種か、どのような資格要件があるかなど、事前調査は大切なことです。

 

<業種例>

 <許可の種類>  <主務官公署>

飲食店・居酒屋・お弁当屋

飲食店営業許可  保健所
喫茶店
喫茶店営業許可
 保健所
理容店・美容院 理容所(美容院)開設届  保健所

リサイクルショップ

古物営業許可  警察署
建設業 建設業許可  国交大臣・知事
ペットショップなど 動物取扱業の登録

 知事

(政令市の長)

深夜営業の居酒屋など

 

深夜酒類提供飲食店

営業開始届

 警察署

 

酒屋 酒類販売業許可申請  税務署長

キャバレー、スナック、

クラブなど

風俗営業許可申請、

営業開始届

 警察署

     


【主な業種の概要】

●飲食店・居酒屋・お弁当屋など

●喫茶店

<許可の種類> 飲食店営業許可/喫茶店営業許可

 

<窓口> 営業所所在地を管轄する保健所

 

<要件・概要等>

  • 食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くこと
  • 都道府県が定めた基準に合った施設で営業をすること

 

▶▶ 飲食店営業許可/喫茶店営業許可(当事務所サイト)

●ペットショップ・ペットホテルなど

<許可の種類> 動物取扱業登録

 

<窓口> 福祉保健センター、保健所、動物保護センター等

 

<要件等>

■対象となる業種

  • 販売 … 動物の販売、販売目的の繁殖や輸入業
  • 保管 … 動物を預かる業(ペットホテル、トリミング業など)
  • 貸出 … 撮影や繁殖などを目的としたレンタル・派遣業
  • 訓練 … 動物の訓練や調教業者
  • 展示 … 動物を見せたり、ふれあいを目的とする業

 

■要件

  • 各事業所(施設)に1名以上、動物取引責任者を常勤でおくこと

(動物取引責任者は、半年以上の実務経験、資格、所定の学校の卒業のいずれかの要件を満たす必要があります。)

  • 飼育設備が整っていること

 

●深夜0時以降にお酒を提供する居酒屋やバーなど

<届出の種類> 深夜酒類提供飲食店営業開始届

 

<窓口> 営業所所在地を管轄する警察署(公安委員会)

 

<基準等>

■営業所について

  • 原則として営業所の所在地が住居専用地域、住居地域以外であること (都道府県条例で基準が異なります)
  • 客室が2室以上の場合、それぞれの客室の床面積が9.5平方メートル以上であること
  • 客室に見通しを妨げる設備が無いこと
  • 客室内の照度が20ルクス以上あること 
  • 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと  
  • 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • ダンスをする踊り場がないこと 

 

■予め、飲食店営業許可を受けていることが必要です。

 

●リサイクルショップ、古本屋など

<許可の種類> 古物営業許可

 

<窓口> 営業所所在地を管轄する警察署(公安委員会)

 

<要件> ・欠格要件に該当しないこと

成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者などは許可を受けられません。

 

●建設業

<許可の種類> 建設業許可

 

<窓口> *神奈川県の場合

知事許可 … 建設業課または各地域担当窓口

大臣許可 … 建設業課

 

<主な要件> 

  • 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していることなど

  • 一定の資格または経験を有した専任技術者を営業所ごとに設置

一般建設業の場合、指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者、10年以上の実務の経験を有する者など

  • 財産的基礎

一般建設業の場合、自己資本が500万円以上であること

 

※欠格要件に該当しないこと

 

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