事業を始めるにあたり、営業許可等の許認可が必要な業種か、どのような資格要件があるかなど、事前調査は大切なことです。
<業種例> |
<許可の種類> | <主務官公署> |
飲食店・居酒屋・お弁当屋 |
飲食店営業許可 | 保健所 |
喫茶店 |
喫茶店営業許可 |
保健所 |
理容店・美容院 | 理容所(美容院)開設届 | 保健所 |
リサイクルショップ |
古物営業許可 | 警察署 |
建設業 | 建設業許可 | 国交大臣・知事 |
ペットショップなど | 動物取扱業の登録 |
知事 (政令市の長) |
深夜営業の居酒屋など
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深夜酒類提供飲食店 営業開始届 |
警察署
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酒屋 | 酒類販売業許可申請 | 税務署長 |
キャバレー、スナック、 クラブなど |
風俗営業許可申請、 営業開始届 |
警察署 |
【主な業種の概要】
●飲食店・居酒屋・お弁当屋など
●喫茶店
<許可の種類> 飲食店営業許可/喫茶店営業許可
<窓口> 営業所所在地を管轄する保健所
<要件・概要等>
▶▶ 飲食店営業許可/喫茶店営業許可(当事務所サイト)
●ペットショップ・ペットホテルなど
<許可の種類> 動物取扱業登録
<窓口> 福祉保健センター、保健所、動物保護センター等
<要件等>
■対象となる業種
■要件
(動物取引責任者は、半年以上の実務経験、資格、所定の学校の卒業のいずれかの要件を満たす必要があります。)
●深夜0時以降にお酒を提供する居酒屋やバーなど
<届出の種類> 深夜酒類提供飲食店営業開始届
<窓口> 営業所所在地を管轄する警察署(公安委員会)
<基準等>
■営業所について
■予め、飲食店営業許可を受けていることが必要です。
●リサイクルショップ、古本屋など
<許可の種類> 古物営業許可
<窓口> 営業所所在地を管轄する警察署(公安委員会)
<要件> ・欠格要件に該当しないこと
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者などは許可を受けられません。
●建設業
<許可の種類> 建設業許可
<窓口> *神奈川県の場合
知事許可 … 建設業課または各地域担当窓口
大臣許可 … 建設業課
<主な要件>
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していることなど
一般建設業の場合、指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者、10年以上の実務の経験を有する者など
一般建設業の場合、自己資本が500万円以上であること
※欠格要件に該当しないこと