【就労ビザと家族滞在】

 

●就労ビザ

就労が認められる在留資格(いわゆる「就労ビザ」)のうち代表的なものについて紹介いたします。

在留資格「特定活動」の一部であった「高度人材」に代わり、2015年4月より「高度専門職」という新しい在留資格(ビザ)が創設されました。
高度専門職は「1号」と「2号」に分かれます。


  • 高度専門職1号

(イ)学術研究活動

研究、研究の指導又は教育をする活動

(ロ)技術活動

自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

(ハ)経営・管理活動

事業の経営を行い又は管理に従事する活動


  • 高度専門職2号

高度専門職1号の在留資格を取得後、3年経過すると2号への変更が認められます。2号は在留期限が無期限となります。


  • 外国人の方が、会社を作って事業を始める場合
  • 外国人の方が、個人事業主として事業を始める場合
  • 海外在住の外国人の方を役員や管理職として呼び寄せる場合 など

 

  • 技術 ⇨ 理工系の技術や知識を要する業務に従事する場合等

 システムエンジニア、ゲーム開発者、ウェブデザイナーなど

  • 人文知識 ⇨ 販売・営業・企画・貿易業務等の業務に従事する場合
  • 国際業務 ⇨ 翻訳、通訳、外国語指導、デザイナー等の業務に従事する場合

 

 

興行

エンターテインメント(Entertainment)ビザ、芸能人ビザ、タレントビザと呼ばれたりします。

 

  • 歌手、俳優、モデル、ミュージシャン、ダンサー、プロスポーツ選手等がコンサート、テレビや舞台出演、演奏、舞踊、試合出場等を行う場合

 

  • 海外の日本企業の関連会社や子会社から日本の本店や支店へ転勤する場合
  • 外国企業の海外事業所から日本の支店などに転勤する場合など

 

 

技能

  • 外国人の方が、熟練した技能を要する業務に従事する場合

(調理師、建築技術者、動物の調教師、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ、宝石・貴金属・毛皮加工技能者など)

 

 

家族滞在

「家族滞在」は、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学の在留資格で日本に在留する外国人の方が扶養する配偶者や子供を日本に呼び寄せる場合の在留資格です。

 

●活動

「家族滞在」の在留資格は、家庭生活や教育等の日常的な活動に限定されますので、就労はできません。ただし、資格外活動許可を受けることで、週に28時間以内であれば、就労は可能です。

 

●要件

日本に在留する外国人に扶養できるだけの収入があることが必要です。

 

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