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「企業内転勤」とは、外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して、「技術」や「人文知識・国際業務」に相当する業務に従事することをいいます。なお、転勤者が外資系企業の経営や管理に従事する場合には「投資・経営」の在留資格に該当します。
転勤には、同一会社内でなくても系列企業(親会社、子会社、関連会社)からの異動も含まれます。ただし、関連会社への異動の場合、親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社に限られます。
●審査基準
申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。
(報酬の支払元は、外国の会社、日本の会社、いずれでも構いません)
●ポイント
・1年以上継続して勤務をしていない場合
「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格を検討することになります。この場合は、「技術」又は「人文知識・国際業務」の要件(学歴や実務経験)を満たす必要があります。
・事業が適正で、安定性と継続性が認められることも必要です。