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【技能】

「技能」は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する活動のための在留資格です。

具体的には、コック(調理師)、建築技術者、宝石・貴金属・毛皮の加工技師、動物調教師、パイロット、スポーツの指導者、ワインのソムリエなどが該当します。

 

特に、コック(調理師)についての条件は以下のとおりです。

 

●10年以上の実務経験を有する者

(料理の調理や食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)

 

*タイ料理の調理師の場合

  1. タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む)。 
  2. 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。
  3. 日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の一年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること。

 

●日本人と同等かそれ以上の賃金が支払われること

 

●雇用する側の事業に継続性・安定性があること

 

●お店の規模が一定以上あること

座席数は30席以上あること、必要な設備が整っていること、単品料理だけでなくコースメニューもあることなどが必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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入国管理局 申請取次行政書士

一級知的財産管理技能士/著作権相談員

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