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【技術】

在留資格の「技術」は、大学で理系専攻の方が卒業後、日本でその専門的知識を必要とする仕事に就く場合や海外から専門技術者を呼び寄せる場合に取得する在留資格です。

 

該当例:システムエンジニア、プログラマー、設計技術者、開発技術者など

 

※ 高度の技術や専門的な知識を必要としない業務や単純労働は「技術」の在留資格にあたりませんので、注意が必要です。

 

 

<要件>

A.次の1~3のいずれかに該当して、必要な技術や知識を修得していること

  1. 従事しようとする業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して大学を卒業しているか、同等以上の教育を受けたこと。
  2. 当該技術や知識に関連する科目を専攻して専修学校の専門課程を修了したこと(法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限られます)
  3. 10年以上の実務経験を有すること。

 

B.日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

 

 

※情報処理に関する「技術」

 情報処理に関する技術や知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める資格を有しているときは、上記1に該当している必要はありません。

 

・当該試験や資格の一部

  1. 情報処理技術者試験に区分等を定める省令
    ・システムアナリスト試験
    ・プロジェクトマネージャ試験
    ・アプリケーションエンジニア試験
    ・ソフトウェア開発技術者試験
    ・テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
    ・テクニカルエンジニア(データベース)試験
    ・テクニカルエンジニア(システム管理)試験
    ・テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
    ・テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
    ・情報セキュリティアドミニストレータ試験
    ・上級システムアドミニストレータ試験
    ・システム監査技術者試験
    ・基本情報技術者試験
     
  2. シンガポールコンピュータソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
  3. 韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
    ・情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
    ・情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
  4. 平成15年12月31日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
    ・系統分析員(システム・アナリスト)
    ・高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)
    ・程序員(プログラマ)
  5. 中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
    ・統計分析員(システム・アナリスト)
    ・軟件設計師(そふとウェア設計エンジニア)
    ・網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
    ・数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
    ・程序員(プログラマ)

 

<ポイント>

  • 外国人の方が従事しようとする業務の内容とその方の学歴(専攻科目)や実務経験に関連性があること
  • 外国人を雇用する企業において、なぜその方を必要とするのかといった採用理由も重要。

 

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