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「興行」とは、外国人の方が演劇、演芸、歌謡、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動を行う為の在留資格です。
具体的は、外国から歌手、俳優、ダンサー、演奏家、外国人モデル、タレント、プロスポーツ選手等を日本に招聘して、コンサート、テレビや舞台出演などの活動を行わせる際に必要な資格で、エンターテイメントビザ、芸能人ビザ、タレントビザとも言われます。
※興行とは
特定の施設において公衆に映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、見世物を見せ
または聞かせることをいいます。
※興行に係る活動とは
出演者はもちろん、出演しなくても興行に必要な活動を行う者、例えば、
スポーツ選手のトレーナーや振付師、演出家としての活動も該当します。
<活動分類や要件など>
1.演劇、演芸、歌謡、舞踊(ダンス)、演奏の興行
施設例:ハウステンボスなどのテーマパーク
例:コンサートホールやライブ会場での演奏など
2.上記1に該当しない演劇、演芸、歌謡、舞踊(ダンス)、演奏の興行
申請人が次のいずれにも該当する必要があります。
3.演劇、演芸、歌謡、舞踊(ダンス)、演奏以外の興行
プロスポーツ選手やファッションショーのモデルなどが該当します。
(条件)
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
4.興行以外の芸能活動
(1) 商品又は事業の宣伝に係る活動
➡CM撮影や商品や映画のプロモーションなど
(2) 放送番組や映画の製作に係る活動
(3) 商業用写真の撮影に係る活動
(4) 商業用のレコード、ビデオ等の記録媒体に録音や録画を行う活動
➡レコーディングやPV撮影など
(条件)
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること