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【興行(Entertainment)】

「興行」とは、外国人の方が演劇、演芸、歌謡、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動を行う為の在留資格です。

 

具体的は、外国から歌手、俳優、ダンサー、演奏家、外国人モデル、タレント、プロスポーツ選手等を日本に招聘して、コンサート、テレビや舞台出演などの活動を行わせる際に必要な資格で、エンターテイメントビザ、芸能人ビザ、タレントビザとも言われます。

 

※興行とは

 特定の施設において公衆に映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、見世物を見せ

 または聞かせることをいいます。

 

※興行に係る活動とは

 出演者はもちろん、出演しなくても興行に必要な活動を行う者、例えば、

 スポーツ選手のトレーナーや振付師、演出家としての活動も該当します。

 

<活動分類や要件など>

1.演劇、演芸、歌謡、舞踊(ダンス)、演奏の興行

  • 国・地方公共団体の機関や特殊法人(NHKなど)が主催する演劇等
  • 文化交流の目的で、国・地方公共団体や独立行政法人の援助を受けて設立された機関が主催する演劇等
  • 外国の情景や文化をテーマとして観光客を招致するために、外国人による演劇等を常時行っている施設での興行(敷地面積10万平方メートル以上)

施設例:ハウステンボスなどのテーマパーク

  • 外国人の方が、客に飲食物を有償で提供したり接待しない施設での演劇等(営利を目的としない機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)

例:コンサートホールやライブ会場での演奏など

  • 外国人の方の報酬の額が1日につき50万円以上で、且つ在留期間が15日を超えない範囲での演劇等の活動

 

2.上記1に該当しない演劇、演芸、歌謡、舞踊(ダンス)、演奏の興行

申請人が次のいずれにも該当する必要があります。

  • 外国の教育機関で当該活動に係る科目2年以上の期間専攻したこと
  • 2年以上の外国における経験を有すること 

 

3.演劇、演芸、歌謡、舞踊(ダンス)、演奏以外の興行

プロスポーツ選手やファッションショーのモデルなどが該当します。

 

(条件)

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること

 

4.興行以外の芸能活動

(1) 商品又は事業の宣伝に係る活動

➡CM撮影や商品や映画のプロモーションなど

(2) 放送番組や映画の製作に係る活動
(3) 商業用写真の撮影に係る活動
(4) 商業用のレコード、ビデオ等の記録媒体に録音や録画を行う活動

➡レコーディングやPV撮影など

 

(条件)

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること

 

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