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高度専門職1号
種 類 |
(イ) 学術研究活動
研究、研究の指導又は教育をする活動 (ロ) 技術活動 自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 (ハ) 経営・管理活動 事業の経営を行い又は管理に従事する活動 |
在留期間 | 5年 |
優遇措置 |
1. 複合的な在留活動の許容 2. 在留期間「5年」の付与 3. 永住許可要件の緩和 4. 配偶者の就労 5. 親の帯同 6. 家事使用人の帯同 7. 入国・在留手続の優先処理
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取得要件 |
高度人材ポイントが70点以上であること
「学歴」、「職歴」、「年収」、「資格」などにより、細かくポイントが設定されています。
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高度専門職2号
要 件 |
高度専門職1号の在留資格(ビザ)で在留し、3年を経過した場合、2号へ変更できます。 |
在留期間 | 無期限 |
優遇措置 |
*活動制限は、ほぼ、ありません。 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労の在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
*優遇される内容は、概ね高度専門職1号と同様です。 ・永住許可要件の緩和 ・配偶者の就労 ・親の帯同 ・家事使用人の帯同 |
<優遇措置について>
1. 複合的な在留活動の許容
技術・人文国際等の就労ビザと異なり、複数の在留資格にまたがった活動ができます。
2. 在留期間「5年」の付与
在留期間は、一律に5年が与えられます。
3. 永住許可要件の緩和
永住申請には、これまでは原則10年の在留期間が必要でしたが、概ね5年に緩和されます。高度人材としての活動を4年6ヵ月以上行っている場合は、永住許可申請が受理されます。
4. 配偶者の就労
「高度専門職」の外国人と同居している配偶者であれば、就労ビザの取得要件(学歴や職歴)を満たさなくても、就労が可能となります。
*日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。
5. 親の帯同
一定の条件の下で、「高度専門職」の外国人及びその配偶者の実親を呼び寄せることが可能となります。
【条件】
(注)「高度専門職」の方と同居すること、世帯年収(ご本人と配偶者が受ける年収の合算額)が800万円以上であること等、一定の要件を満たすことが必要です。
6. 家事使用人の帯同
通常、在留資格「経営管理(投資経営)」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人についてしか外国人家事使用人の雇用が認められていませんが、高度人材については、本国で雇用していた家事使用人を帯同することや、13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用することが認められます。
(注)高度人材の世帯年収(ご本人及び配偶者の年収)が1000万円以上であること、本国で雇用していた家事使用人を帯同する場合は1年以上継続して雇用していること、月額20万円以上の報酬があることなど、一定の要件を満たすことが必要です。
7. 入国・在留手続の優先処理
高度人材に関する入国手続(在留資格認定証明書交付申請)については、申請内容に問題がなければ申請受理から10日以内に、在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)については、同様に申請受理から5日以内に処理されるよう努めてもらえます。
<高度人材ポイントの留意点>
・年収について
最低年収基準は、300万円です。
300万円に達していなければ、他の項目で70点を超えていても、合計点数は0点になります。
・学歴について
学歴ポイントの対象は、大学・短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程(高度専門士)の卒業者です。ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた方は対象外です。
・在留資格「高度専門職」の更新について
更新の際は、改めて70点を超える必要があります。70点に満たない場合は、更新の許可は受けられません。