永住者

永住許可は、外国人が現在の在留資格を「永住者」へ変更しようとする場合のみ申請が可能です。

 

「永住者」は、在留中、活動の範囲や在留期限に制限がありません

ただし、日本から出国した後再入国する場合で出国期間が1年を超えるときは、出国前に再入国許可を得ておくことが必要です。その期間が1年以内であれば、「みなし再入国許可」の制度を利用できます。

なお、出国後は、必ず期限内に日本に戻る必要があります。

 

<永住許可の要件>

  1. 前科がなく、納税義務も果たしているなど、素行が善良であること
  2. 日常生活において公共の負担にならず、安定した生活が見込まれるだけの資産又は技能があること
  3. 原則として引き続き10年以上日本に在留していること

(ただし、この期間のうち、就労資格または日本人配偶者や定住者などの居住資格をもって引き続き5年以上在留していること)

   

  ※ 原則10年在留に関する特例

  • 日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること、その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
  • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること

 など

 

※ 永住許可に関するガイドライン
※ 永住許可の「我が国への貢献」の基準

 

帰化

「帰化」とは、日本の国籍を取得することです。

申請窓口は、永住許可申請が地方入国管理局であるのに対して、帰化許可申請は地方法務局となります。

 

<帰化の一般的な条件> *国籍法第5条

1.住所条件

引き続き5年以上日本に住所があること

(1年間のうち、日本を離れている期間が相当日数ないこと)

 

2.能力条件(行為能力)

年齢が20歳以上であること(日本の法律で成人の年齢に達していること)
ただし、親と一緒に帰化する場合はこの限りではありません。

 

3.素行条件

素行が善良であることが必要です。

犯罪歴がないか、納税義務を果たしているか等を総合的に考慮されます。
※交通違反など、過ちを犯したことがあれば、法務局に相談して申請できる時期を確認します。

 

4.生計条件

生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。

この条件は、一世帯で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。

 

5.重国籍防止条件

日本は重国籍を認めていませんので、帰化しようとする方は、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

 

6.憲法遵守条件

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したり、あるいはそのような団体を結成したり加入しないこと

 

※ 日本語条件

明文化はされておりませんが、一般的な文章を読み書きできる程度の日本語力が必要です。

 

<簡易帰化>

以下の場合、帰化の条件が緩和されます。

 

  • 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上住んでいる方
  • 日本で生まれ、3年以上住んでいて、父母(養父母を除く)が日本生まれの方
  • 引き続き10年以上日本に居所がある方

(緩和される条件)

住所条件 … 5年以上日本に住んでいなくてもよい

________________________________ 

 

  • 配偶者が日本人で、引き続き3年以上住んでいて、現に住所がある方
  • 配偶者が日本人で婚姻3年以上で1年以上住所がある方

(緩和される条件)

住所条件 … 5年以上日本に住んでいなくてもよい

能力条件 … 20歳未満でもよい

________________________________

 

  • 日本人の子(養子を除く)で日本に住所がある方
  • 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった方
  • 元日本人で日本に住所がある方
  • 日本生まれで生まれつき無国籍で引き続き3年以上住んでいる方

(緩和される条件)

住所条件 … 5年以上日本に住んでいなくてもよい

能力条件 … 20歳未満でもよい

生活条件 … 安定した生活が営めていなくてもよい

 

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入国管理局 申請取次行政書士

一級知的財産管理技能士/著作権相談員

大城戸(おおきど)行政書士事務所

☎  044-571-2967