日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」は、俗に「配偶者ビザ」または「結婚ビザ」とも呼ばれています。具体的には以下に該当する方です。

 

1.日本人の配偶者(日本人と婚姻した外国人)

形式的にも実質的にも婚姻関係にあると認められる必要があります。なお、配偶者に内縁の妻や夫は含まれません。

 

2.日本人の特別養子

家庭裁判所の審判によって実親との親子関係を切り離し、養父母の実子と同等の関係になります。

なお、養子の年齢は6才未満と制限されています。(ただし、6才未満から養親に引き取られ養育されていた場合は、8才未満まで可能。)


3.日本人の子として出生した者
  実子はもちろん、認知された非嫡出子も含まれます。

 

<ケース>

 ・日本に在留中、日本人との結婚により在留資格を変更する場合

 ・海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合

 ・海外にいる実子を日本に呼び寄せる場合 など

 

<ポイント>

 ・交際から結婚に至るまでの経緯

プライバシーにかかる部分ではありますが、婚姻が真正なものであることを立証するためには重要な要素です。

 

※ 国際結婚等の戸籍Q&A

 

永住者の配偶者等

「永住者の配偶者等」に該当する方は、以下ののとおりです。

 

  1. 永住者の配偶者
  2. 特別永住者の配偶者
  3. 永住者や特別永住者の子として出生し、出生後引き続き日本に在留する者

 

「日本人の配偶者等」の場合と同様に、形式的にも実質的にも婚姻関係にあると認められる必要があります。

 


※偽装結婚は違法です。

偽装結婚は違法な行為ですので、偽装が疑われる場合はご依頼をお断りしております。

 

配偶者と離婚や死別した場合

 ●地方入国管理局への届出

配偶者と離婚又は死別した場合、14日以内に地方入国管理局に届け出る必要があります。

 

●在留資格取消事由

配偶者としての身分での活動を6ヶ月間行わなかった場合、在留資格の取り消し事由に該当します。なお、離婚の時から6ヶ月間ではなく、別居など夫婦生活が事実上破綻していた時から6ヶ月間ですので注意が必要です。

 

●離婚または死別後も日本に在留したい場合

 1)「定住者」への変更の検討

・離婚または死別した配偶者との間に養育する子供がいる場合

・結婚生活が3年以上あり、安定した生活ができている場合

☞詳しくは以下の「定住者」をご参照ください

 

 2)「就労ビザ」への変更の検討

専門性の高い仕事に従事している場合(「技術」や「人文知識・国際業務」の学歴や実務経験の要件を満たす場合)

 

 

定住者

「定住者」の在留資格の場合は、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める者が該当します。更に「定住者」には、A.定住者告示に該当する者(告示定住者)と、B.定住者告示に該当しない者(非告示定住者)の2種類があります。

 

A.告示定住者

主に、日系2世・3世で素行が善良な方や、外国人配偶者の連れ子などが該当します。

  

  • 外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せたい場合

・その子が未成年で未婚であること

18歳未満を未成年とする国もありますので、その場合、自活能力があると判断され、呼び寄せることは難しくなります。

 

呼び寄せる必要性や日本に来てからの予定、扶養できるだけの経済力があることなどの説明も必要です。

 

B.非告示定住者

人道上の理由その他特別な理由がある場合に認められるものです。

 

  • 日本人や永住者、特別永住者の配偶者との離婚や死別した外国人が引き続き在留を希望する場合

次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 独立して生計を営むに足りる資産または技能をもっていること
  2. 日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本で養育していること

 

※子供がいない場合

形式的にも、実質的にも、最低満3年以上の婚姻関係があったことや独立して生計を営むに足りる資産または技能を持っていることが必要となります。

 

  • 外国人親が、日本人の実子を扶養する場合

 次の要件を満たす必要があります。

  1. 独立して生計を営むに足りる資産または技能をもっていること
  2. 日本人実子の親権者であること
  3. 現に日本国内において相当期間、当該実子を監護養育していることが認められること

 

※日本人の実子とは、日本国籍の有無や嫡出子・非嫡出子かは問われません。ただし、非嫡出子であれば日本人父に認知されていることが必要です。

 

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