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「投資経営」は、外国人の方が日本で会社を設立して事業を始めたり、事業の経営や管理に従事する場合に取得する在留資格です。
具体的には、社長、取締役、監査役、部長、支店長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人が該当します。
※「投資経営」から「経営管理」へ改正
<留意点>
<要件>
A. 申請人が日本で事業の経営を開始しようとする場合
B. 申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合
*上記AとBについて、2人以上の職員を雇用していない場合、500万円以上の投資を行っていれば、基準を満たしていると認められる可能性があります。
<ポイント>
日本で適法に行われる事業であれば、業種・職種に制限はありません。
例:預金通帳(給与の振込など、入出金の継続的な取引がわかる内容)、借りたお金であれば、契約書等
具体的で実現性のある事業計画が必要となります。
また、継続性については、直近2期の決算状況により事業の継続性を判断されます。
認定基準は、法務省入国管理局のHPでガイドラインが示されています。(下記リンク先の「2 事業の継続性について」)