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【経営管理(旧:投資経営)】

「投資経営」は、外国人の方が日本で会社を設立して事業を始めたり、事業の経営や管理に従事する場合に取得する在留資格です。
具体的には、社長、取締役、監査役、部長、支店長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人が該当します。

 

※「投資経営」から「経営管理」へ改正

<留意点>

  • 申請人ご自身が投資する必要はなくなりました。
    ただし、法人の資本金(500万円以上)の基準は維持されます。

  • 在留期間が、これまでの「5年・3年・1年・3か月」に、「4か月」が追加されました。(「4か月」であれば、在留カードの発行、住民登録が可能となります。
    ただし、新たに会社を設立する場合、事業所が確保されていることが必要ですので、「4か月」の在留資格での事業所の確保が可能かも検討すべき課題となります。)

 

<要件> 

A. 申請人が日本で事業の経営を開始しようとする場合

  1. 事業を営むための事務所や店舗として使用する施設が確保されていること
  2. 日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を常勤で2人以上雇用できる規模であること


B. 申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合

  1. 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 

*上記AとBについて、2人以上の職員を雇用していない場合、500万円以上の投資を行っていれば、基準を満たしていると認められる可能性があります。

 

<ポイント>

  • 適正な事業であること

日本で適法に行われる事業であれば、業種・職種に制限はありません。

 

  • 投資した金額の出所を証明できること 

例:預金通帳(給与の振込など、入出金の継続的な取引がわかる内容)、借りたお金であれば、契約書等

 

  • 事業の「安定性」と「継続性」が認められること

具体的で実現性のある事業計画が必要となります。

また、継続性については、直近2期の決算状況により事業の継続性を判断されます。

認定基準は、法務省入国管理局のHPでガイドラインが示されています。(下記リンク先の「2 事業の継続性について」)

 

☞ ガイドライン:外国人経営者の在留資格基準の明確について

 

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