在留資格は、 まず「身分・地位に基づく在留資格」と「活動内容に基づく在留資格」に分けることができます。「活動内容に基づく在留資格」は、さらに就労可能な在留資格と就労できない在留資格に分けられます。
※ビザと在留資格の違い
ビザ(査証)・・・外務省(在外日本大使館・総領事館)が所管。
「旅券(パスポート)が有効であり、日本に入国させても問題ない」という証書で、入国前に取得するものです。 但し、入国を保証するものではありません。
在留資格・・・・・・・法務省(地方入国管理局)が所管。
日本国内で活動するための資格で、出入国管理及び難民認定法(入管法)等で定められております。
※ お願い
当HPではわかりやすくするために、便宜上、就労ビザのように「○○ビザ」と俗称を使用している部分がありますが、『在留資格』と同義として捉えてください。
【在留資格の種類と該当ケース】
A. 身分・地位に基づく在留資 ➡ 就労活動に制限はありません
●永住者 | 資格要件を満たし、日本に永住する場合 |
●日本人の配偶者等 | 日本人と結婚した場合など |
永住者と結婚した場合など |
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●定住者
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外国人配偶者の連れ子を呼び寄せる場合 離婚後も日本で子供を扶養する場合など |
●外交 | 外国政府の大使や総領事など |
●公用 | 大使館職員など |
●教授 | 大学教授が研究や指導等を行う場合など |
●芸術 | 画家が収入を伴う活動を行う場合など |
●宗教 | 宗教団体より派遣されて行う布教活動等 |
●報道 | 外国の報道機関の記者としての活動等 |
●経営・管理 |
日本で事業を開始する場合など (企業の社長・取締役、管理職等) |
●法律・会計業務 | 弁護士や会計士など |
●医療 | 医者などが医療に従事する場合 |
●研究 | 企業で研究業務に従事する場合など |
●教育 | 中学や高校で語学を教える場合など |
●技術・ |
専門的・技術的な知識を要する業務に 従事する場合など |
●企業内転勤 |
海外の事業所から日本に転勤する場合 |
●興行 | 歌手やモデル等を外国から招聘する場合など |
●技能
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調理師など熟練した技能を要する業務に 従事する場合 |
●技能実習 | 技能等を修得、習熟する場合 |
■特定活動(ワーキングホリデー等、許可の内容により就労可能) |
●高度専門職 | 高度の専門的知識を持ち、高度人材ポイント70点以上の場合 |
(2) 原則として就労ができない在留資格
●文化活動 | 日本文化の研究を行う活動など |
●短期滞在 | 観光や商談、会合に参加する場合など |
●留学 | 大学や高校などで教育を受ける場合など |
●研修 | 技術、技能や知識の修得のための活動 |
●家族滞在 | 扶養している配偶者や子を呼び寄せる場合 |
*「留学」や「家族滞在」で在留している方は、資格外活動の許可を受けることで、アルバイト等の就労活動が可能です。
●在留資格の変更(ビザの変更)
就職や結婚以外でも、在留資格の変更が必要な場合があります。
・日本人の配偶者と離婚・死別した後も在留を希望する場合
離婚後、14日以内に入国管理局への届出が必要です。
婚姻の実態がなくなってから6ヵ月以上経つと在留資格が取り消されることもありますので、就労ビザか、あるいは定住者(日本国籍の子の親権者の場合)への変更を検討する必要があります。
・失業した場合(会社の倒産や会社都合による解雇)
失業後、14日以内に入国管理局への届出が必要です。
再就職活動を行っていても在留期限内に就職先が見つからない場合は、「短期滞在」へ変更して、就職活動を継続する選択もあります。
この期間、生活のためにアルバイトをする場合、現在の在留資格の範囲外の仕事については、「資格外活動の許可」が必要です。
・留学生が、就職が決まらず、卒業後も就職活動を行う場合
「留学」から「特定活動」への変更が必要です。
●外国人の雇用 ☞ 詳しくは、「外国人雇用」のページへ
・社員として雇用する場合
仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかの確認が必要です。
単純労働に就く在留資格はありませんので、仕事の内容は専門性や技術性を必要とするものになります。
・留学生をアルバイトとして雇用する場合
「資格外活動の許可」を得ているかの確認が必要です。
労働時間は、原則、週28時間以内に限られます。(夏休み等の長期休業期間中は1日8時間まで)
風俗営業は留学生のアルバイトが禁止されています。